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家づくりコラム

2022.04.26

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▼住宅にかかる税金の種類について

#管理人さん

どんな種類の税金があるの?

こんにちは!

新築、注文住宅、一戸建て、平屋住宅の購入をお考えの皆さんの中で
購入時の住宅ローンについて調べる方は多くいらっしゃいますが、
どんな税金がどのくらいかかるのか、ということは詳しくない方も多いようです。

今回は不動産に関わる税金がどのようなものなのかご紹介していきます。

税金の種類

不動産に関わる税金は、種類が多いため、すべてを把握するのは難しいです。
今回は、新築・注文住宅・戸建て・平屋住宅の購入時と住んでからかかる
税金に絞ってご紹介していきます。

■新築マイホームの購入時に発生する税金


・印紙税
ここでいう印紙とは、取引する物件や住宅ローンの金額に応じて、
売買契約書や金銭消費賃借契約書に貼付するための収入印紙です。
印紙税とは、貼付した収入印紙に割印をすることで納税される税金になります。
令和4年3月31日からは軽減措置が取られており、記載金額が10万円を超える場合が
対象となります。

売買金額が500万~1,000万円の場合は5,000円、1,000万~5,000万円の場合は
1万円など、金額によって納税する印紙税は変わります。

住宅会社、ハウスメーカー、工務店によっては、お申込金としてお預かりし、
契約締結後に印紙代に充てられる場合もあります。

・登録免許税
登録免許税とは、不動産の売買によって所有権が売主から買主に移転する際に行う
所有権移転登記や保存登記の手続き時に収める税金です。

税率は登記の種類によって異なり、所有権の移転登記は不動産価額の2.0%、
所有権の保存登記は不動産価額の0.4%、住宅ローンの抵当権設定登記は、
税率はローン金額の0.4%です。

なお、特例として認定長期優良住宅は0.1~0.2%、認定低炭素住宅の特例は0.1%
となります。

・不動産取得税
不動産取得税は、不動産の売買や交換、新築、増築、改築などによって
取得した場合に課せられます。
国ではなく、各都道府県に納めるもので、相続によって取得した場合は不要です。
税率は、令和6年3月31日までは土地3%、建物3%となります。

新築住宅の場合は、新築特例適用住宅の条件を満たすと、建物においては
固定資産税評価額から1,200万円の控除が受けられ、認定長期優良住宅の場合は
1,300万円に引き上げられる特例を利用することができます。

土地においては、固定資産税の評価額が2分の1、又は一定の額が控除があり、
これらは併用が可能です。
中古住宅も条件を満たせば新築した日に応じた軽減措置を受けることが可能です。

■新築マイホームの購入後に発生する税金


・固定資産税
固定資産税は、その年の1月1日時点でその不動産(土地、建物、償却資産)を
所有している人に課税される税金です。
不動産取得税と同じく、課税先は国ではなく都道府県となります。
税額は、固定資産税評価額×標準税率1.4%で算出されます。

・都市計画税
都市計画税は、市街化区域内に不動産を所有している人に、
その不動産が所在する市町村が課す地方税です。
税額は原則、所有する不動産の固定資産税課税標準額の0.3%です。
納付方法は固定資産税と一括で納付します。


軽減される税金・戻ってくる税金

新築、注文住宅、一戸建て、平屋住宅の購入時には、軽減される税金や
もどってくるものもあります。

・認定長期優良住宅の優遇措置
長期優良住宅とは、耐震性や面積などにおいて、一定の水準を満たしている
住宅(新築、注文住宅、一戸建て、平屋住宅)のことです。
認定されると、不動産所得税や登録免許税が軽減されたり、一定期間の
固定資産税が減税されるなどのメリットがあります。

・住宅ローン減税
住宅ローンを借りて家を買う場合、一定の要件を満たしていれば、
住宅ローン減税の適用を受けることも可能です。条件に合っていれば、
確定申告の段階で申請することで、一定の金額が所得税や住民税から控除されます(詳しくはコチラのコラムでも紹介しています)
 

まとめ

今回は、新築、注文住宅、一戸建て、平屋住宅の購入や所有することにかかる
様々な税金についてご紹介しました。
大まかに分けると、
・売買時に発生する税金:印紙税、登録免許税、不動産所得税
・所有することでかかる税金:固定資産税、都市計画税 となります。
このほかにも、相続や贈与の際に発生する税金はありますが
まずはこういった税金があるということだけでも知っておくと良いでしょう。

特に、固定資産税や都市計画税は新築、注文住宅、一戸建て、平屋住宅の
購入後、毎年発生するものになりますので、事前に把握しておくと
慌てなくて済みます。

アレスホームでは、新築、注文住宅、一戸建て、平屋住宅購入に
かかるお金のあれこれをプロの住宅アドバイザーがしっかりと
ご説明しますので、ご安心ください。

週末はイベントも開催していますので、ぜひお気軽にご相談ください♪


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