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家づくりコラム

2022.04.15

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●住宅ローン控除(減税)を詳しく解説します

#管理人さん

住宅ローン控除(減税)でお得に!?

こんにちは!

新築、注文住宅、一戸建て、平屋住宅を購入される多くの方が「住宅ローン」を
組むかと思います。実は住宅ローンを利用して、新築マイホームを購入する際、
いくつかの条件をクリアすると住宅ローン控除の制度を受けられます。

今回はそんな住宅ローン控除についてご紹介していきます!

仕組みについて


そもそも、住宅ローン控除とは、所得税の税額控除の一種で
”要件を満たせば税金が減少する制度”のことをいいます。
これは、国の方針で新築・注文住宅の購入促進を目的として定められており、
一定要件を満たした
マイホームを住宅ローンで購入して6か月以内に住み始めれば、税金がお得になるというものです。

また、消費税10%アップに伴い住宅需要の落ち込み防止のために2019年10月から期間限定で
控除を受けられる期間が最長10年間から3年間延長されて、13年間となりました。
当初、この特例は2020年12月31日入居までが対象でしたが、現在は2022年12月31日
までの入居に延長されています。

住宅ローンが適用される条件は?


◆住宅ローンの返済期間が10年以上であること

新築・注文住宅を購入の場合、対象の住宅に対して10年以上のローンが
あることが要件の一つとなります。
また、この場合の住宅ローンは、銀行などの金融機関が提供する一般的な住宅ローンや
「フラット35」が対象で、親族からの援助、いわゆる「親ローン」「身内ローン」は
対象外となります。

◆新築・注文住宅の引き渡しから6か月以内に住み始めること

新築・注文住宅の引き渡しから6か月以内に入居し、控除を受ける各年の12月31日
まで引き続き住み続けていることが必要要件です。

これはあくまで控除を受けようとする本人自身が住むというところがポイントで、
子供や親が住むための新築・注文住宅の場合は適用されません。

◆対象となる住宅の床面積が50平方メートル以上であり、 床面積の2分の1以上が自身の居住用であること

この要件は特に、新築・注文住宅を住居兼事務所・店舗として
利用している場合に注意すべき点です。

◆控除を受ける年分の合計所得金額が「3,000万円以下」であること。

注意すべき点は、「年収」ではなく「所得」である点です。
年収から各種控除を差し引いて、3,000万円以下であれば適用となります。


申請方法


住宅ローン控除は正確には“税額控除”で、年末調整の段階で実施される生命保険料控除は
“所得控除”なので手続きの方法が違います。

生命保険料控除などの控除については、会社員の方であれば年末調整のときに
会社側で処理してくれますが、住宅ローン控除のポイントは
初回のみご自身で確定申告する必要があるという点です。
2年目以降は必要ありません!1年目だけ必ず忘れないようにしましょう!

初回の確定申告が完了すると、その年の10月ごろに税務署から
『年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書』が残りの年数分送られてきますので
次年度からは会社の年末調整の際にこちらを提出します。

つまり、1年目は税務署から直接お金が還付され、2年目以降は会社の源泉徴収の
天引き計算の中で処理され、還付されるということになります。

また、確定申告の際に必要な書類は以下のようになります。

・会社から発行される「源泉徴収票」の原本
・銀行から送られてくる「借入残高証明書」
・土地、家屋の「登記簿謄本」
・土地、家屋の契約書のコピー
・住民票
・マイナンバーカード

申告書の作成は国税庁のホームページ内にある「確定申告書作成コーナー」からも
申告可能です。詳しくはお近くの税務署に確認してみましょう。
くれぐれも申告を忘れないようにしましょう!

まとめ


今回は、住宅ローン控除(減税)についてお話ししました。
この制度は要件を満たしていれば誰でもが受けられる制度です。
利用することで年間数十万円の還付が最大13年間も続きます。

住宅ローンを利用して新築、注文住宅、一戸建て、平屋住宅の購入を検討されている方は
住宅ローン控除についてもあわせて準備するとよいでしょう。

適用の要件や手続き方法など、ご不明な点はお気軽にお近くのアレスホームでご相談ください。

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お家づくりについて勉強していきましょう!


※画像はすべてイメージです。
 
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