家づくりコラム
2022.06.28

●農地に家を建てるにはどうすればいいの?
#管理人さん
農地に家を建てる時の流れ![]() こんにちは! 新築・注文住宅をお考えの方の中には、ご家族が 営んでいた農業の土地を譲り受けたり、農地を購入して 家を建てようと計画されている方もいらっしゃるのでは ないでしょうか。 実際にアレスホームでも、実家の隣の畑に家を建てたい などといったご相談は頻繁に寄せられています。 そこで、いわゆる宅地ではなく 農地に家を建てる際、どのような流れで、 どのようなことに注意が必要か今回はお伝えしていきます。 農地転用許可制度とは![]() そもそも農地と宅地では目的が異なり、 農地は農作を目的としており宅地は住宅を建てることを 目的としています。 基本的に、農地に家を建てることはできないため、 土地の利用目的を宅地に変更する必要があります。 これを、農地転用といいます。 農地転用は農業生産性の観点から、食料自給率の 低い日本では農地の確保は大切ですが、 土地の有効活用のため農業生産性と農地転用の 調和を図るため、農地法によって規制しています。 ただし、例外として農地のままでも新築マイホームを 立てることができる場合もあります。 これは都市計画法による区分によって異なります。 都市計画法に基づく区分◆市街化区域内 市街化区域では都市計画法において家を建てて市街化に しましょうと定められています。 そのため、市街化区域内の農地に新築マイホームを 建てる際に農業委員会への届け出のみで良いとされています。 ◆市街化調整区域内 市街化調整区域は都市計画法において市街化を 抑制しましょうと定められた区域をいいます。 そのため、農地が市街化調整区域内に属する場合は 農地転用の手続きを行い、愛媛県知事もしくは 各市町村の農業委員会の許可が必要となります。 ◆非線引き都市計画区域 非線引き都市計画区域とは、都市計画区域内の中で 市街化区域と市街化調整区域のいずれにも 区分されていない地域のことをいいます。 非線引き都市計画区域の農地転用には許可が必要と なりますが、3,000㎡以上の場合には都市計画法 第29条の開発行為許可も必要となります。 ◆都市計画区域外 都市計画区域外の場合も農地転用許可とあわせて 開発区域が10,000㎡以上の場合には開発許可が 必要になります。 ◆農用地区域 農用地区域では今後も農地を残していくよう定められた 地域のため、基本的には新築マイホームを建てることが できません。 しかし、各都道府県や市町村により条件は異なりますが 除外申請を行えば新築マイホームを建てることができます。 農地転用の許可基準農地は5つの区分に分けられています。 そのうち、農地区域内にある農地やおおむね10ha以上ある 集団農地、生産力の高いとされる【農地区域内農地】 【甲種農地】【第一種農地】については原則的に許可を 取ることが難しいです。 一方で、小規模で生産力が少ないとされる【第二種農地】や 市街地にある農地である【第三種農地】は原則的に 許可を取ることができます。 まとめ![]() 今回は、農地に新築マイホームを建てる際に必要な手続き、 『農地転用』についてご説明してきました。 少しマニアックな単語も出てきましたが、上記でご説明の通り、 田畑として使用している土地に家を建てる際は 地域によって申請方法が異なっています。 また、都市計画法の区分や農地の区分によっても 許可の有無が変わってきますので農地に新築マイホームの 建設をお考えの方は一度、住宅会社・ハウスメーカー・ 工務店にてご相談くださいませ。 さらに、元々田んぼや畑だった場所を宅地にするには 農地転用の手続きだけでなく、地盤改良工事や上下水道 などのライフラインを新設する工事が必要になってきます。 そのため、一般的な分譲地などの宅地に新築マイホームを 建てるより時間を要しますのであらかじめ考慮したうえでの マイホームづくりをオススメします。 アレスホームでは、農地に新築マイホームを建てたいなど 土地に関するご相談を承っております。 農地転用のお手続きはもちろん、土地の調査や、実際に 新築マイホームが建つまでのスケジュールについても しっかりとご説明させていただきますのでご安心ください。 新築マイホームをお考えの方はぜひお気軽にご相談ください♪ ※画像はすべてイメージです。
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