ブログ&コラム BLOG&COLUMN ブログ&コラム BLOG&COLUMN

  1. TOP
  2. スタッフブログ
  3. ●【愛媛新築コラム】住宅ローン控除〔松山 新築〕

家づくりコラム

2020.03.02

New

●【愛媛新築コラム】住宅ローン控除〔松山 新築〕

#管理人さん

愛媛県内(松山市・今治市・新居浜市・東温市・伊予市・その他エリア)で

新築・注文住宅をご検討中のみなさんこんにちは。

   

今回は、愛媛県内(松山市・今治市・新居浜市・東温市・伊予市・その他エリア)で

新築・注文住宅を検討中の方にお得な情報を発信したいと思います。

 

皆様、「住宅ローン控除」をご存じですか?

愛媛県内(松山市・今治市・新居浜市・東温市・伊予市・その他エリア)で

住宅ローンを利用してマイホームを購入するとき、いくつかの要件をクリアすれば

所得税から一定の額が差し引かれる「住宅ローン控除」の制度を受けることが出来ます。

そのためには、例え会社員であっても住宅ローンを利用して

住宅を購入した翌年の3月15日までに確定申告をする必要があります。

そもそも「住宅ローン控除」とは、所得税の税額控除の制度の1つで、

“要件を満たせば税金が減少する制度”です。

   

国の方針で住宅の購入を促進する目的で定められており、

一定要件を満たした愛媛県内(松山市・今治市・新居浜市・東温市・伊予市・その他エリア)で

住宅を住宅ローンで購入して6ヵ月以内に住み始めれば、税金上お得になるというものです。

住宅ローン控除は正確には“税額控除”、年末調整の段階で実施される生命保険料控除は

“所得控除”なので手続きの方法が違います。

住宅ローン控除を受けるためには、いくつか要件があります生命保険料控除などの控除については、

会社員の方であれば年末調整のときに会社側で処理してくれますが、

住宅ローン控除のポイントは初回のみ!

ご自身で確定申告を行わないと還付が受けられないという点です。

1年目のみ確定申告をして下さい。

2年目以降に関しては、確定申告をする必要はありません。

 

 

初回の確定申告が完了すると、その年の10月ごろに税務署から

『年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書』が残りの年数分送られてきますので、

こちらを次年分からは会社の年末調整の際に、

『給与所得者の扶養控除等申告書』や『生命保険料控除証明書』などと一緒に提出します。 つまり、1年目は税務署から直接お金が還付され、

2年目以降は会社の源泉徴収の天引き計算の中で処理され還付されるというわけです。

確定申告時の必要書類

・会社から発行される「源泉徴収票」の原本

・銀行から送られてくる「借入残高証明書」

・土地/家屋の「登記簿謄本」

・土地/家屋の契約書のコピー

・住民票

・マイナンバーカード

 

申告書の作成は国税庁のホームページにある「確定申告書作成コーナー」e-Taxからも申告できます。

詳しくはお近くの税務署に確認してみましょう。

忘れずに申告してくださいね!!

   

初めてのことで分からないことが多いと思いますので、「住宅ローン控除」のお話だけでなく、

モデルハウスの見学や毎週開催のイベントへお気軽にご参加いただいて、

楽しみながら家づくりの計画についてお勉強して頂ければと思います。

   

愛媛県内(松山市・今治市・新居浜市・東温市・伊予市・その他エリア)で

新築・注文住宅をご検討中で、住宅会社・工務店をお探しの皆様。

是非、アレスホームへお越しください!

   

〈〈〈〈イベント情報はこちら〉〉〉〉