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家づくりコラム

2022.11.22

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●新築マイホーム建築にかかる税金

#管理人さん

家づくりに必要な税金

 
こんにちは!

新築マイホームを建てる際、様々な税金がかかります。
住宅ローンだけでなく、税金についてもしっかり
把握しておくと安心ですよね。
今回は、新築マイホームを建てる際にかかる
税金についてお話していきます。



新築を建てる時にかかる税金

まずは、新築マイホームを購入する際にかかる税金について
見ていきましょう。


◆消費税
消費税について、土地については非課税ですが
建物は課税対象です。

◆印紙税
印紙税は、新築マイホームの契約時に建物建築請負契約・
土地の売買契約・住宅ローンの借入契約時に契約書に貼る
印紙にかかるものです。
税額は契約の金額に応じて異なり、通常1,000万~5,000万円
以下の契約の場合は2万円とさだめられています。
ですが、軽減措置を受けられる契約書については税額が
1万円に軽減されています。また、契約書に貼付する収入印紙
を購入することで納税となります。

◆登録免許税
新築マイホームを建てる際、土地や建物が自分のものである
ことを証明するために、土地や建物を公的に登録します。
これを「登記」といいます。
登録免許税はこの登記手続きの際に発生します。
税率は登記の種類によって異なり、所有権の移転登記は
不動産価格の2.0%、所有権の保存登記は不動産価格の0.4%
住宅ローンの抵当権設定登記は住宅ローンの0.4%となります。

◆不動産取得税
不動産取得税は、建物や土地を取得した際にかかる税金です。
税率は取得した不動産の固定資産税評価額の4%となり、
これは都道府県に納められます。
新築住宅の場合、新築特例適用の条件を満たすと、
建物においては固定資産税評価額から1,200万円の控除を
受けることができ、認定長期優良住宅の場合は1,300万円まで
引き上げられる特例を利用することができます。
土地においては、固定資産税の評価額が1/2または一定の控除
があります。


新築を建てたあとにかかる税金

 
続いて、新築マイホームが建ったあとにかかる税金を
見ていきましょう。

◆固定資産税
固定資産税は、毎年1月1日時点でその不動産を保有している人
に都道府県が課税する税金です。
税額は固定資産税評価額×標準税率1.4%で算出されます。

◆都市計画税
都市計画税とは、都市計画事業または土地区画整理事業に
かかる費用に使用するために課税される目的税です。
固定資産税と同様にその年の1月1日時点でその不動産を
所有している人に課税されます。
税額は固定資産税評価額×標準税率0.3%で算出されます。

減税制度や軽減措置を活用

ここまで様々な税金についてお話してきましたが、一方で
減税制度や特例措置も設けられています。
代表的なものが「住宅ローン減税」と「投資型減税」です。
住宅ローン減税とは、住宅ローンを借り入れて新築マイホームを
建てる際に購入者の金利負担を軽減するための制度です。
毎年末の住宅ローンの残高または住宅の取得対価の
いずれか少ない方の金額0.7%が13年間にわたり所得税から
控除されます。
また、子育て世帯や若年夫婦の住宅購入に伴う負担軽減のため
「こどもみらい住宅支援事業」や11月には新たに
「こどもエコすまい支援事業」などが始まり、条件を満たす
住宅、世帯に一定額の給付金が出る制度などもあります。
これらの制度をうまく活用しながら、賢く新築マイホームづくり
を進めていきましょう。


まとめ

 今回は新築、注文住宅、一戸建て、
平屋住宅を建てる際にかかる様々な税金についてご紹介
してきました。
初めてのお家づくりで資金計画や税金のことで不安も
多いかもしれません。
アレスホームでは土地購入から住宅ローン費用などトータルで
かかる費用の資金計画を作成してわかりやすくご説明させて
いただきます。どんな小さな疑問点もプロのアドバイザーが
ひとつひとつ解消していきますので、ぜひお気軽に
お近くのショールームまでご相談ください!



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