家づくりコラム
2022.11.22
●新築マイホーム建築にかかる税金
#管理人さん
家づくりに必要な税金
こんにちは! 新築マイホームを建てる際、様々な税金がかかります。 住宅ローンだけでなく、税金についてもしっかり 把握しておくと安心ですよね。 今回は、新築マイホームを建てる際にかかる 税金についてお話していきます。 新築を建てる時にかかる税金
まずは、新築マイホームを購入する際にかかる税金について 見ていきましょう。 ◆消費税 消費税について、土地については非課税ですが 建物は課税対象です。 ◆印紙税 印紙税は、新築マイホームの契約時に建物建築請負契約・ 土地の売買契約・住宅ローンの借入契約時に契約書に貼る 印紙にかかるものです。 税額は契約の金額に応じて異なり、通常1,000万~5,000万円 以下の契約の場合は2万円とさだめられています。 ですが、軽減措置を受けられる契約書については税額が 1万円に軽減されています。また、契約書に貼付する収入印紙 を購入することで納税となります。 ◆登録免許税 新築マイホームを建てる際、土地や建物が自分のものである ことを証明するために、土地や建物を公的に登録します。 これを「登記」といいます。 登録免許税はこの登記手続きの際に発生します。 税率は登記の種類によって異なり、所有権の移転登記は 不動産価格の2.0%、所有権の保存登記は不動産価格の0.4% 住宅ローンの抵当権設定登記は住宅ローンの0.4%となります。 ◆不動産取得税 不動産取得税は、建物や土地を取得した際にかかる税金です。 税率は取得した不動産の固定資産税評価額の4%となり、 これは都道府県に納められます。 新築住宅の場合、新築特例適用の条件を満たすと、 建物においては固定資産税評価額から1,200万円の控除を 受けることができ、認定長期優良住宅の場合は1,300万円まで 引き上げられる特例を利用することができます。 土地においては、固定資産税の評価額が1/2または一定の控除 があります。 新築を建てたあとにかかる税金
続いて、新築マイホームが建ったあとにかかる税金を 見ていきましょう。 ◆固定資産税 固定資産税は、毎年1月1日時点でその不動産を保有している人 に都道府県が課税する税金です。 税額は固定資産税評価額×標準税率1.4%で算出されます。 ◆都市計画税 都市計画税とは、都市計画事業または土地区画整理事業に かかる費用に使用するために課税される目的税です。 固定資産税と同様にその年の1月1日時点でその不動産を 所有している人に課税されます。 税額は固定資産税評価額×標準税率0.3%で算出されます。 減税制度や軽減措置を活用ここまで様々な税金についてお話してきましたが、一方で 減税制度や特例措置も設けられています。 代表的なものが「住宅ローン減税」と「投資型減税」です。 住宅ローン減税とは、住宅ローンを借り入れて新築マイホームを 建てる際に購入者の金利負担を軽減するための制度です。 毎年末の住宅ローンの残高または住宅の取得対価の いずれか少ない方の金額0.7%が13年間にわたり所得税から 控除されます。 また、子育て世帯や若年夫婦の住宅購入に伴う負担軽減のため 「こどもみらい住宅支援事業」や11月には新たに 「こどもエコすまい支援事業」などが始まり、条件を満たす 住宅、世帯に一定額の給付金が出る制度などもあります。 これらの制度をうまく活用しながら、賢く新築マイホームづくり を進めていきましょう。 まとめ今回は新築、注文住宅、一戸建て、 平屋住宅を建てる際にかかる様々な税金についてご紹介 してきました。 初めてのお家づくりで資金計画や税金のことで不安も 多いかもしれません。 アレスホームでは土地購入から住宅ローン費用などトータルで かかる費用の資金計画を作成してわかりやすくご説明させて いただきます。どんな小さな疑問点もプロのアドバイザーが ひとつひとつ解消していきますので、ぜひお気軽に お近くのショールームまでご相談ください! ※画像はすべてイメージです。
→アレスホームのInstagramはコチラ |
-

管理人さん
最近書いた記事
-
店舗別アーカイブ
-
スタッフ別アーカイブ
-
タグ別アーカイブ
