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家づくりコラム

2022.06.18

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▼土砂災害警戒区域とは?

#管理人さん

土砂災害から住まいを守る



新築、注文住宅、一戸建て、平屋住宅をご検討中
の皆様、こんにちは!

自然災害が頻発している昨今、
愛媛県内(松山市・今治市・西条市・新居浜市・
東温市・大洲市・八幡浜市・宇和島市・西予市・
宇和 その他エリア)で新築マイホームを建てる際の
土地選びで気を付けたいのが土砂災害の可能性が
あるのかどうかについてです。

土砂災害とは、がけ崩れや土石流などが原因で生じる
災害のことをいい、この可能性がある区域を
土砂災害警戒区域として指定されています。

今回は土砂災害警戒区域の基礎知識と注意点について
お話していきます。


土砂災害警戒区域とは

 

上記でもお話した通り、土砂災害警戒区域とは
土砂災害の恐れがある地域のことで、
別名イエローゾーンとも言われています。
この指定区域は、平成13年4月1日に施行された
土砂災害防止法という法律に基づいて指定されています。
これは、土砂災害から住民の生命を守るために、
土砂災害が発生するおそれがある区域を明らかにし、
警戒避難体制の整備や一定の行為の制限を行うものです。

愛媛県が県内(松山市・今治市・西条市・新居浜市・
東温市・大洲市・八幡浜市・宇和島市・西予市・
宇和 その他エリア)で土砂災害により被害を受ける
可能性がある場所の地形や地質、土地の利用状況を
調査します。

その後、危険性が認められる場所は土砂災害警戒区域に
指定され、さらに建物の倒壊や住民に被害がおよぶ
可能性のある場所はレッドゾーンとも呼ばれる
一段階上の土砂災害特別警報区域に指定されます。

土砂災害特別警報区域は、対策工事の実施などで
危険性が少なくなったと判断された場合、範囲の変更や
指定が解除される可能性があります。
一方で基礎調査の結果によっては、新築マイホームを
建てた後に土砂災害特別警報区域に指定されるケースも
ありますので、覚えておきましょう。


どこで確認できる?

土砂災害警戒区域に指定されると、災害情報の伝達や
非難がスムーズに行えるようハザードマップに追加され、
住民に通知するなどの警戒避難体制の整備が図られます。
指定区域については
ハザードマップや県のホームページからも確認ができます。

また、新築マイホームを建てようと検討している土地が
対象区域の場合はその旨が明記された重要事項説明書を
交付して説明をしなければならないという義務があります。
土地案内の際に各住宅会社・ハウスメーカー・工務店から
事前にご説明いたしますのでご安心ください。


対象区域内に新築マイホームを建てる際の注意点

 
土砂災害警戒区域内で新築マイホームを建てる際に、
建物の仕様や建築に対する規制は特にはありません。
しかし、いくつか注意しておくポイントがあります。

◆国からの補償が受けられない
マイホームは私有財産のため、国からの補償は
受けることができず、土砂災害の
被害にあった場合は自己負担での再建が求められます。
火災保険に加入している場合、再建費用に充てることも
できますが、水災被害については通常のプランに
含まれていない場合もありますので確認が必要です。

◆移転しなければならない可能性
上記で土砂災害警戒区域内の建築には規制がないと
お話しましたが、調査を経て土砂災害特別警報区域に
指定された場合にはこの通りではありません。
土砂災害特別区域内の土地や建物には、開発による許可や
構造の規制、すでにある建物には移転勧告を
行うといった規制がかかります。

◆住宅ローンの減免
2016年4月1日からは、自然災害によって住宅ローンの
支払いが困難になった被災者について、一定の要件を
満たせば減額や免除が認められる仕組みである
「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」
の運用が始まりました。
仕組みがやや複雑ですが、万が一の時には
役立つ制度ですので土地を
購入する際にはしっかり理解しておきたいですね。



まとめ

今回は土砂災害警戒区域について詳しくご説明しました。
ゲリラ豪雨や何十年に一度の大雨と言われるような
自然災害が頻発しており、新築マイホームを
検討されている方はどこが
対象区域なのかしっかりと把握しておくと良いでしょう。

アレスホームでは、土地探しからお手伝いさせていただき
その際に対象区域かどうかも考慮してご提案
いたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。


※画像はすべてイメージです。
 
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