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家づくりコラム

2022.06.28

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●農地に家を建てるにはどうすればいいの?

#管理人さん

農地に家を建てる時の流れ

 
こんにちは!

新築・注文住宅をお考えの方の中には、ご家族が
営んでいた農業の土地を譲り受けたり、農地を購入して
家を建てようと計画されている方もいらっしゃるのでは
ないでしょうか。
実際にアレスホームでも、実家の隣の畑に家を建てたい
などといったご相談は頻繁に寄せられています。

そこで、いわゆる宅地ではなく
農地に家を建てる際、どのような流れで、
どのようなことに注意が必要か今回はお伝えしていきます。


農地転用許可制度とは

 
そもそも農地と宅地では目的が異なり、
農地は農作を目的としており宅地は住宅を建てることを
目的としています。
基本的に、農地に家を建てることはできないため、
土地の利用目的を宅地に変更する必要があります。
これを、農地転用といいます。
農地転用は農業生産性の観点から、食料自給率の
低い日本では農地の確保は大切ですが、
土地の有効活用のため農業生産性と農地転用の
調和を図るため、農地法によって規制しています。

ただし、例外として農地のままでも新築マイホームを
立てることができる場合もあります。
これは都市計画法による区分によって異なります。

都市計画法に基づく区分

◆市街化区域内
市街化区域では都市計画法において家を建てて市街化に
しましょうと定められています。
そのため、市街化区域内の農地に新築マイホームを
建てる際に農業委員会への届け出のみで良いとされています。

◆市街化調整区域内
市街化調整区域は都市計画法において市街化を
抑制しましょうと定められた区域をいいます。
そのため、農地が市街化調整区域内に属する場合は
農地転用の手続きを行い、愛媛県知事もしくは
各市町村の農業委員会の許可が必要となります。

◆非線引き都市計画区域
非線引き都市計画区域とは、都市計画区域内の中で
市街化区域と市街化調整区域のいずれにも
区分されていない地域のことをいいます。
非線引き都市計画区域の農地転用には許可が必要と
なりますが、3,000㎡以上の場合には都市計画法
第29条の開発行為許可も必要となります。

◆都市計画区域外
都市計画区域外の場合も農地転用許可とあわせて
開発区域が10,000㎡以上の場合には開発許可が
必要になります。

◆農用地区域
農用地区域では今後も農地を残していくよう定められた
地域のため、基本的には新築マイホームを建てることが
できません。
しかし、各都道府県や市町村により条件は異なりますが
除外申請を行えば新築マイホームを建てることができます。


農地転用の許可基準

農地は5つの区分に分けられています。
そのうち、農地区域内にある農地やおおむね10ha以上ある
集団農地、生産力の高いとされる【農地区域内農地】
【甲種農地】【第一種農地】については原則的に許可を
取ることが難しいです。
一方で、小規模で生産力が少ないとされる【第二種農地】や
市街地にある農地である【第三種農地】は原則的に
許可を取ることができます。


まとめ

 

今回は、農地に新築マイホームを建てる際に必要な手続き、
『農地転用』についてご説明してきました。
少しマニアックな単語も出てきましたが、上記でご説明の通り、
田畑として使用している土地に家を建てる際は
地域によって申請方法が異なっています。
また、都市計画法の区分や農地の区分によっても
許可の有無が変わってきますので農地に新築マイホームの
建設をお考えの方は一度、住宅会社・ハウスメーカー・
工務店にてご相談くださいませ。

さらに、元々田んぼや畑だった場所を宅地にするには
農地転用の手続きだけでなく、地盤改良工事や上下水道
などのライフラインを新設する工事が必要になってきます。
そのため、一般的な分譲地などの宅地に新築マイホームを
建てるより時間を要しますのであらかじめ考慮したうえでの
マイホームづくりをオススメします。

アレスホームでは、農地に新築マイホームを建てたいなど
土地に関するご相談を承っております。
農地転用のお手続きはもちろん、土地の調査や、実際に
新築マイホームが建つまでのスケジュールについても
しっかりとご説明させていただきますのでご安心ください。

新築マイホームをお考えの方はぜひお気軽にご相談ください♪
 
 
※画像はすべてイメージです。
 
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