家づくりコラム
2022.06.18

▼土砂災害警戒区域とは?
#管理人さん
土砂災害から住まいを守る
土砂災害警戒区域とは![]() 上記でもお話した通り、土砂災害警戒区域とは 土砂災害の恐れがある地域のことで、 別名イエローゾーンとも言われています。 この指定区域は、平成13年4月1日に施行された 土砂災害防止法という法律に基づいて指定されています。 これは、土砂災害から住民の生命を守るために、 土砂災害が発生するおそれがある区域を明らかにし、 警戒避難体制の整備や一定の行為の制限を行うものです。 愛媛県が県内(松山市・今治市・西条市・新居浜市・ 東温市・大洲市・八幡浜市・宇和島市・西予市・ 宇和 その他エリア)で土砂災害により被害を受ける 可能性がある場所の地形や地質、土地の利用状況を 調査します。 その後、危険性が認められる場所は土砂災害警戒区域に 指定され、さらに建物の倒壊や住民に被害がおよぶ 可能性のある場所はレッドゾーンとも呼ばれる 一段階上の土砂災害特別警報区域に指定されます。 土砂災害特別警報区域は、対策工事の実施などで 危険性が少なくなったと判断された場合、範囲の変更や 指定が解除される可能性があります。 一方で基礎調査の結果によっては、新築マイホームを 建てた後に土砂災害特別警報区域に指定されるケースも ありますので、覚えておきましょう。 どこで確認できる?![]() 土砂災害警戒区域に指定されると、災害情報の伝達や 非難がスムーズに行えるようハザードマップに追加され、 住民に通知するなどの警戒避難体制の整備が図られます。 指定区域については ハザードマップや県のホームページからも確認ができます。 また、新築マイホームを建てようと検討している土地が 対象区域の場合はその旨が明記された重要事項説明書を 交付して説明をしなければならないという義務があります。 土地案内の際に各住宅会社・ハウスメーカー・工務店から 事前にご説明いたしますのでご安心ください。 対象区域内に新築マイホームを建てる際の注意点![]() 土砂災害警戒区域内で新築マイホームを建てる際に、 建物の仕様や建築に対する規制は特にはありません。 しかし、いくつか注意しておくポイントがあります。 ◆国からの補償が受けられない マイホームは私有財産のため、国からの補償は 受けることができず、土砂災害の 被害にあった場合は自己負担での再建が求められます。 火災保険に加入している場合、再建費用に充てることも できますが、水災被害については通常のプランに 含まれていない場合もありますので確認が必要です。 ◆移転しなければならない可能性 上記で土砂災害警戒区域内の建築には規制がないと お話しましたが、調査を経て土砂災害特別警報区域に 指定された場合にはこの通りではありません。 土砂災害特別区域内の土地や建物には、開発による許可や 構造の規制、すでにある建物には移転勧告を 行うといった規制がかかります。 ◆住宅ローンの減免 2016年4月1日からは、自然災害によって住宅ローンの 支払いが困難になった被災者について、一定の要件を 満たせば減額や免除が認められる仕組みである 「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」 の運用が始まりました。 仕組みがやや複雑ですが、万が一の時には 役立つ制度ですので土地を 購入する際にはしっかり理解しておきたいですね。 まとめ今回は土砂災害警戒区域について詳しくご説明しました。 ゲリラ豪雨や何十年に一度の大雨と言われるような 自然災害が頻発しており、新築マイホームを 検討されている方はどこが 対象区域なのかしっかりと把握しておくと良いでしょう。 アレスホームでは、土地探しからお手伝いさせていただき その際に対象区域かどうかも考慮してご提案 いたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。 ※画像はすべてイメージです。
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